この記事の結論
  • 結論:単価は相場からではなく「必要手取り→必要所得→必要売上→時間単価」の順に逆算して決める。
  • 理由:売上と手取りの間には経費・所得税・住民税・社会保険料が挟まり、手取りは売上より大きく目減りするため。
  • 確認点:所得税は課税所得に応じた超過累進税率(令和7年4月1日現在で5〜45%の7段階)。経費率と税・社会保険の負担率は自分の実績で置き換えること。

なぜ「手取りからの逆算」で単価を決めるのか

フリーランスの単価を「同業の相場がこれくらいだから」と決めると、生活に必要な手取りに届かないまま働き続けることになりがちです。会社員の給与と違い、フリーランスの報酬(売上)からは必要経費、所得税、住民税、国民健康保険料、国民年金保険料が順に差し引かれ、手元に残る金額は売上より大幅に小さくなります。

つまり、次の関係を逆向きにたどるのが単価設計の出発点です。

手取り = 売上 − 必要経費 − 税金(所得税・住民税) − 社会保険料

この式を「必要な手取り」から逆算すれば、「いくら売り上げる必要があるか」→「稼働可能時間で割るといくらの単価が必要か」が機械的に導けます。税金・保険・資金繰りの全体像を先に押さえたい方は、フリーランスのお金管理:税金・保険・資金繰りの全体像も参照してください。

逆算の前提を国税庁資料で押さえる

必要経費に入るもの・入らないもの

国税庁タックスアンサーNo.2210「やさしい必要経費の知識」(令和7年4月1日現在の法令)によると、必要経費に算入できるのは大きく次の2つです。

  • 売上原価その他、総収入金額を得るために直接要した費用
  • その年に生じた販売費・一般管理費その他業務上の費用

一方で、生活費などの家事上の経費、所得税・住民税そのものは必要経費になりません。逆算の際、「経費率」に生活費を混ぜてしまうと必要売上を過小に見積もるので注意してください。

所得税は「課税所得」に対する超過累進税率

国税庁タックスアンサーNo.2260「所得税の税率」(令和7年4月1日現在、令和7年分以降)による税率表は次のとおりです。課税所得(収入から経費と各種控除を引いた後の金額)に対して適用されます。

課税所得金額税率控除額
195万円未満5%0円
195万円〜330万円未満10%97,500円
330万円〜695万円未満20%427,500円
695万円〜900万円未満23%636,000円
900万円〜1,800万円未満33%1,536,000円
1,800万円〜4,000万円未満40%2,796,000円
4,000万円以上45%4,796,000円

このほか、令和19年分まで復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が併せてかかります。住民税(おおむね所得の10%前後)と国民健康保険料・国民年金保険料は自治体・所得によって変わるため、逆算では「税・社会保険の負担率」として自分の前年実績から率を置くのが実務的です。

5ステップで単価を逆算する

手順と計算式

  1. 必要手取りを決める:生活費+貯蓄・投資に回したい額(月次・年次)。
  2. 税・社会保険の負担率を仮置きする:前年の実績があれば「(所得税+住民税+国保+年金)÷売上」で実率を出す。初年度は仮の率でよい。
  3. 経費率を仮置きする:ソフト代、通信費、外注費などの実績率。
  4. 必要売上を出す:必要売上 = 必要手取り ÷(1 − 経費率 − 税・社会保険負担率)
  5. 請求可能時間で割る:必要時間単価 = 月間必要売上 ÷ 月間の請求可能時間

具体例:手取り月30万円がほしい場合

以下は経費率15%・税と社会保険の負担率25%という「仮置きの率」を使った試算例です(率は各自の実績で必ず置き換えてください)。

項目数値計算
必要手取り年360万円月30万円 × 12
必要売上年600万円360万円 ÷(1 − 0.15 − 0.25)
月間必要売上50万円600万円 ÷ 12
請求可能時間月98時間実働140時間 × 70%
必要時間単価約5,100円50万円 ÷ 98時間

ポイントは2つあります。第一に、手取り月30万円のために必要な売上は月50万円と、1.6倍以上になること。第二に、実働時間のすべてを請求できるわけではないことです。営業・見積り・経理などの非請求時間を除いた「請求可能時間」で割らないと、単価を低く見積もってしまいます。

なお、青色申告特別控除や基礎控除の適用で課税所得は圧縮できるため、この試算はやや保守的(安全側)です。控除を織り込むほど必要売上は下がりますが、単価設定では保守的な数字を使う方が資金繰りは安定します。

単価と支払条件はセットで交渉する:公的調査が示す実態

単価を計算できても、取引条件が曖昧なままでは絵に描いた餅です。公正取引委員会・厚生労働省が共同で実施した「フリーランス取引の状況についての実態調査(法施行前の状況調査)」(調査期間:令和6年5月27日〜6月19日、令和6年10月18日公表、回答5,300件)では、次の実態が示されています。

  • 取引条件(給付内容・報酬の額・支払期日等)を明示されなかったことがあると答えたフリーランスは44.6%(委託者側の自己申告でも17.4%)。
  • フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の内容を「知らない」「名前しか知らない」フリーランスは合計76.3%。
  • 業種別では建設業(72.7%)、生活関連サービス業・娯楽業(56.5%)などで条件の不明示が特に多い。

つまり、逆算した単価を提示しても、金額や支払期日が書面で明示されなければ計算どおりの手取りにはなりません。フリーランス法では発注者に取引条件の明示(第3条)や報酬支払期日のルール(第4条)が義務付けられているため、単価交渉の際は「金額・支払期日を書面かメールで明示してほしい」と求める根拠になります。入金が遅れた場合に備えた資金管理は、入金遅延に備えるキャッシュフロー表の作り方で詳しく解説しています。

単価を見直すべきタイミング

  • 確定申告を終えて実際の「税・社会保険負担率」「経費率」が判明したとき
  • 請求可能時間が想定より少ない(営業・修正対応が多い)と分かったとき
  • 貯蓄目標や生活費が変わったとき

年1回、確定申告後に仮置きの率を実績値へ更新して再計算するのがおすすめです。

まとめ

  • 単価は相場からではなく「必要手取り ÷(1 − 経費率 − 税・社会保険負担率)÷ 請求可能時間」で逆算する。
  • 所得税は令和7年4月1日現在で5〜45%の超過累進税率。負担率は自分の前年実績で置き換えるほど精度が上がる。
  • 公取委・厚労省の令和6年調査ではフリーランスの44.6%が取引条件を明示されなかった経験あり。逆算した単価は、金額・支払期日の書面明示とセットで交渉する。

本記事は情報提供を目的としており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

出典

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