この記事の結論
  • 結論:同じ前提で並べると、手取り率は売上300万円で約59%、1,500万円で約52%です。売上が増えるほど、手取りとして残る割合は少しずつ下がります。
  • 理由:所得税は所得が増えるほど税率が上がります(累進課税)。さらに令和8年分の基礎控除は、合計所得489万円超と655万円超で段階的に減ります。
  • 確認点:経費率・青色申告の控除額・住んでいる自治体の国保料率・年齢(40歳以上は介護分が加わる)の4つで結果が大きく変わります。自分の数字で計算し直してください。

「売上が○○万円なら、手取りはいくらか」を知りたくて早見表を探しても、サイトごとに経費率や控除の前提が違い、数字を比べられないことがよくあります。本記事では前提条件をすべて揃えて、売上300万〜1,500万円の手取りを1つの表にまとめました。

売上・所得・手取りの言葉の違いがあいまいな方は、先にフリーランスの売上・手取り・所得の違いを読むと表が読みやすくなります。

早見表の前提条件(2026年9月30日時点の制度で試算)

項目前提
売上消費税抜きの金額(消費税の納税は考慮しない)
経費率売上の25%
申告方法青色申告で特別控除65万円(e-Taxで申告する前提)
家族構成単身・扶養なし、40歳未満(国保の介護分なし)
国民年金月17,920円×12か月=215,040円(令和8年度)
国民健康保険世田谷区などの特別区で共通の令和8年度料率(医療分7.51%+支援金分2.80%+子ども・子育て支援分0.27%、均等割の合計67,073円)
所得税令和8年分の基礎控除(合計所得489万円以下は104万円、489万円超655万円以下は67万円、655万円超は62万円)、復興特別所得税2.1%
住民税所得割10%、基礎控除43万円、均等割4,000円+森林環境税1,000円、調整控除2,500円

国保と住民税は、本来は前年の所得をもとに計算されます。本表は「同じ年の所得に令和8年度の料率を当てはめた概算」です。個人事業税、iDeCo、小規模企業共済は含めていません。

売上300万〜1,500万円の手取り早見表

(単位:万円。国民年金21.5万円はすべての行で共通のため列を省略。端数処理の都合で合計が0.1万円ずれる行があります)

売上経費事業所得国保所得税住民税手取り手取り率
3007516019.10.87.9175.758.6%
40010023527.04.214.6232.758.2%
50012531035.07.621.3289.657.9%
60015038542.912.228.0345.457.6%
80020053558.835.541.4442.855.3%
1,00025068574.663.954.8535.153.5%
1,20030083590.591.368.2628.552.4%
1,5003751,06095.9141.890.2775.551.7%

表の「手取り」は、売上から経費・税金・社会保険料を引いた後に残るお金です。青色申告特別控除の65万円は、実際にお金が出ていく費用ではないため、手取りの計算では差し引いていません。売上600万円の内訳をもっと詳しく知りたい方は売上600万円のフリーランスの手取り:税金・保険料の内訳と試算手順をご覧ください。経費の見積もり方が違うため、金額は本表と少し異なります。

表から読み取れる3つのポイント

1. 売上600万円までは手取り率がほぼ横ばい

合計所得が489万円以下の間は、令和8年分の基礎控除が104万円と大きく、所得税は5〜10%の税率帯にとどまります。そのため売上300万〜600万円では、手取り率は58%前後でほぼ変わりません。この価格帯では、税金よりも国保と国民年金の負担のほうが目立ちます。

2. 基礎控除が減る段階が2か所ある

  • 合計所得が489万円を超える(本表の前提では売上約739万円)と、基礎控除は104万円から67万円に下がります
  • 合計所得が655万円を超える(売上約960万円)と、さらに62万円に下がります

この段階を超えると、所得税の負担が一段増えます。売上800万円の行で手取り率が55%台に下がるのはこのためです。なお、令和8・9年分の上乗せ(特例加算)は期間限定です。令和10年分以後は仕組みが変わる予定なので、翌年以降も同じ数字になるとは限りません。

3. 国保には上限があるが、所得税は増え続ける

特別区の令和8年度の国保料には上限(賦課限度額)があります。医療分は67万円、支援金分は26万円、子ども・子育て支援分は3万円です。本表の前提では売上約1,250万円で医療分が上限に達します。そのため売上1,500万円でも国保は95.9万円で頭打ちになります。一方、所得税は課税所得900万円超で税率33%の帯に入るため、売上が増えるにつれて税金の比重が大きくなっていきます。

自分の条件で計算し直す手順

表の数字をそのまま使うのではなく、以下の順番で自分の数字に入れ替えてください。計算式を1本ずつ確認したい方はフリーランスの手取りを概算する計算手順も参考になります。

ステップ1:事業所得を出す

事業所得 = 売上 − 経費 − 青色申告特別控除

65万円の控除を受けるには、複式簿記で記帳し、貸借対照表などを添付したうえで、e-Taxで申告する(または電子帳簿保存を行う)必要があります。条件を満たさない場合は55万円または10万円になり、白色申告なら控除はありません。

ステップ2:国保料を自治体の料率で計算する

国保料 = 均等割 +(事業所得 − 43万円)× 所得割率

この計算方法を「旧ただし書き方式」といいます。料率は市区町村ごとに異なり、特別区の中でも中野区と江戸川区は料率が違います。40〜64歳の方は介護分(特別区は所得割2.43%+均等割17,800円、目黒区は所得割2.35%)が加わります。

ステップ3:所得税を出す

課税所得 = 事業所得 − 社会保険料(国保+国民年金)− 基礎控除 − その他の所得控除

課税所得を1,000円未満切り捨てにし、国税庁の速算表(例:330万〜694.9万円は税率20%・控除額427,500円)で税額を出します。その税額に1.021を掛けると、復興特別所得税を含めた金額になります。配偶者や扶養家族がいる方は、ここで配偶者控除・扶養控除を差し引きます。

ステップ4:住民税を出す

住民税 =(事業所得 − 社会保険料 − 43万円 − その他の控除)× 10% − 調整控除 + 均等割

住民税の基礎控除は43万円で、所得税の基礎控除とは金額が違います。ここを取り違えないよう注意してください。

表とずれやすいケース

  • 開業1年目:国保と住民税は前年の所得で決まります。そのため1年目は負担が小さく、2年目にまとめて重くなることがあります
  • 消費税の課税事業者:インボイス登録をしている場合などは、売上とは別に消費税の納付が発生します
  • 個人事業税:業種によっては課税されますが、本表には含めていません
  • 経費率が大きく違う:経費率を25%から10%に下げると、同じ売上でも事業所得が増えます。その結果、税金と保険料も増えます

まとめ

経費率25%、青色申告65万円、単身・40歳未満、特別区の令和8年度料率という同じ前提で並べると、手取り率は売上300万円で約59%、600万円で約58%、1,000万円で約54%、1,500万円で約52%でした。表の数字はあくまで比較のための目安です。実際の手取りは、経費率・申告方法・自治体・年齢・家族構成で変わります。手順どおりに自分の数字へ置き換えて、納税資金を取り分ける目安にしてください。制度の数値は2026年9月30日時点で確認したものです。基礎控除の特例加算は令和8・9年分に限られるので、毎年の確定申告前に最新の情報を確認してください。

本記事は情報提供を目的としており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

出典

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