インボイス経過措置は50%ではなく70%へ:2026年10月以降に免税事業者のフリーランスが確認すること
- 結論:令和8年度税制改正で経過措置が見直され、2026年10月1日からの控除割合は、当初予定の50%ではなく70%になりました(2026年9月30日時点)。50%になるのは2028年10月からです。
- 理由:経過措置は80%→70%→50%→30%と段階的に下がり、2031年10月に終わります。未登録のまま取引を続けると、取引先の負担は時期が進むほど大きくなります。
- 確認点:取引先が本則課税かどうか、契約単価が税込か税抜か、値下げの打診が一方的な通告になっていないか、の3点です。
「インボイス 経過措置 50%」で検索した方の多くは、「2026年10月から控除が80%から50%に下がる」と覚えているかもしれません。制度開始時のスケジュールはそのとおりでした。しかし令和8年度税制改正で見直され、2026年10月からの控除割合は70%になりました。
この記事では、インボイスに登録せず取引を続けているフリーランス向けに、改正後のスケジュール、取引先の負担がどれだけ変わるか、価格交渉で押さえておきたいルールを一次情報をもとに整理します。
経過措置の控除割合は「80%→70%→50%→30%」の4段階に
インボイス制度では、発注者(買手)が免税事業者などインボイスを発行できない相手に支払った分は、原則として仕入税額控除を受けられません。ただし制度開始から8年間は、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置があります。
国税庁の資料(令和8年5月版)に載っている改正後のスケジュールは次のとおりです。
| 期間 | 取引先が控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以降 | 控除不可 |
※2026年9月30日時点の国税庁「インボイス制度(基礎編)」(令和8年5月)にもとづく
改正前は「2026年10月〜2029年9月は50%、その後は控除不可」という予定でした。改正後は下がり方がゆるやかになり、期間も2年延びた形です。検索結果やブログには古い「50%」の情報が残っているため、取引先とのやり取りでは改正後の数字を前提にしてください。
1社あたりの上限額も変わる
一つの免税事業者からの課税仕入れ(税込)が年間で一定額を超えると、超えた部分には経過措置が使えません。上限額は、2024年10月1日〜2026年9月30日に始まる課税期間が10億円、2026年10月1日以後に始まる課税期間は1億円です。個人のフリーランスが1社から1億円を超えて受注するケースはまれですが、制度の変更点として知っておくとよいでしょう。
取引先の負担はいくら増えるのか(試算)
報酬が税込11万円(本体10万円+消費税相当1万円)の案件で、取引先が控除できなくなる金額を概算すると、次のようになります。
| 期間 | 控除できる額 | 控除できない額(取引先の負担) |
|---|---|---|
| 〜2026年9月 | 8,000円 | 2,000円 |
| 2026年10月〜2028年9月 | 7,000円 | 3,000円 |
| 2028年10月〜2030年9月 | 5,000円 | 5,000円 |
| 2030年10月〜2031年9月 | 3,000円 | 7,000円 |
| 2031年10月〜 | 0円 | 10,000円 |
※消費税相当額を1万円とした単純計算。実際の計算は国税・地方税の区分や端数処理によって変わります。
2026年10月の変化は、1案件あたり報酬の約1%分(2,000円→3,000円)です。一気に負担が増えるわけではありません。ただ、月30万円規模の継続案件なら、取引先の負担は年間で約3.3万円から約4.9万円に増えます。経理担当者が見直しに動くきっかけにはなりえます。
影響を受けない取引先もある
国税庁の資料によると、簡易課税制度や2割特例・3割特例を使っている事業者は、消費税の計算で経過措置を使いません。売上の消費税額から納付額を計算するため、仕入先が登録しているかどうかで納税額が変わらないからです。取引先が小規模な事業者で簡易課税を選んでいる場合、今回の変更で負担が増えることはありません。まずは取引先の課税方式を確認しておくと、交渉の見通しを立てやすくなります。
取引先から値下げや登録を求められたときのルール
財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁などが共同で出している「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(最終改正:2026年1月30日)には、発注側が守るべき考え方がまとめられています。
- インボイス制度を踏まえて取引条件を見直すこと自体は、ただちに問題になるわけではない
- 形だけの協議で、買手の都合により著しく低い価格を決めることは、独占禁止法上問題となるおそれがある
- 課税事業者(インボイス発行事業者)になるよう求めること自体は問題ない。しかし「応じなければ値下げする」「取引を打ち切る」と一方的に通告することは、独占禁止法や取適法(旧・下請法)上問題となるおそれがある
- 免税事業者であることを理由に成果物の受け取りを拒むことや、協賛金・無償作業を求めることも問題となりうる
つまり、「経過措置で控除が減った分を話し合って価格に反映する」ことは認められますが、「話し合いをせずに単価を一律で下げる」ことは問題になりやすい、ということです。値下げを打診されたら、まず根拠(控除できなくなる額の計算)と協議の場を求めましょう。やり取りは記録に残しておいてください。
ただし、ルール上問題がないかどうかと、取引を続けられるかどうかは別の話です。取引先が別の登録事業者に切り替える選択肢もあるため、Q&Aを盾にするだけでなく、自分の提供価値とあわせて条件を話し合う姿勢が現実的です。価格交渉の進め方は単価の値上げをどう切り出すか:根拠の作り方と交渉の順番でまとめています。
未登録のフリーランスが2026年10月以降に確認すること
1. 取引先ごとの影響度を整理する
取引先ごとに、次の3点を一覧にしておきます。
- 本則課税か、簡易課税・2割特例などか(わからなければ経理担当者に聞く)
- 年間の取引額と、控除できない額(上の試算の方法で計算)
- 契約単価が税込か税抜か、消費税相当額をどう扱っているか
影響が大きいのは「本則課税で、取引額が大きく、今後も長く続く取引先」です。
2. 登録する場合の特例の期限を確認する
登録して課税事業者になる場合、負担を軽くする特例があります(2026年9月30日時点)。
- 2割特例:納付税額を売上税額の2割にできる。2026年9月30日を含む課税期間まで(個人なら2026年分まで)
- 3割特例:個人に限り、2027年分・2028年分は納付税額を売上税額の3割にできる。インボイス制度とは関係なく課税事業者になる期間(基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合など)には使えない
どちらも事前の届出は不要で、確定申告書にチェックを付けるだけで使えます。登録するかどうかの考え方はインボイス登録をする・しないの判断材料、課税事業者になる条件は消費税の課税事業者になる条件と判定フローを参考にしてください。
3. 判断を見直すタイミングを決めておく
控除割合は2028年10月に50%、2030年10月に30%へ下がります。「今回は据え置き、2028年の切り替え前にもう一度判断する」といったように、見直す時期をあらかじめ決めておくと、慌てて対応せずに済みます。
まとめ
- 2026年10月1日からの経過措置の控除割合は、令和8年度税制改正により50%ではなく70%です。50%になるのは2028年10月から、30%になるのは2030年10月からで、2031年10月に終わります。
- 取引先の負担増は、税込11万円の案件で約2,000円→約3,000円程度です。簡易課税や2割特例を使っている取引先には影響しません。
- 条件の見直し自体は認められていますが、一方的な値下げ通告や取引停止の示唆は、独占禁止法・取適法上問題となるおそれがあります。
- 登録を検討するなら、2割特例(個人は2026年分まで)と3割特例(個人の2027・2028年分)の期限を踏まえて判断しましょう。
制度の数値は2026年9月30日時点のものです。今後の改正や個別の事情によって扱いが変わる可能性があるため、判断に迷うときは税務署や税理士に確認してください。
本記事は情報提供を目的としており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
出典
- 国税庁「インボイス制度(基礎編)」令和8年5月(2026年9月30日参照)
- 国税庁「令和8年度税制改正特集」インボイス制度の見直し(2026年9月30日参照)
- 国税庁「インボイス制度について」特設サイト(2026年9月30日参照)
- 公正取引委員会ほか「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」最終改正2026年1月30日(2026年9月30日参照)