インボイスの2割特例はいつまで:終了後に簡易課税・本則課税を選ぶ手順
- 結論:2割特例を使えるのは令和8年9月30日を含む課税期間までです。暦年で申告する個人は令和8年分(令和9年3月31日が申告期限)で最後になります。令和9・10年分は、個人事業者に限り「3割特例」が使えます。
- 理由:令和8年度税制改正で、2割特例の後に個人事業者向けの3割特例ができました。あわせて、2割特例・3割特例を使った翌年に簡易課税へ移るときの届出期限が延びています。
- 確認点:基準期間の課税売上高が1,000万円以下か、自分の事業区分のみなし仕入率が70%を超えるか、経費にかかる消費税が売上の消費税の何割かの3点で、3割特例・簡易課税・本則課税のどれが有利かを試算します。
インボイス登録をきっかけに課税事業者になったフリーランスの多くは、売上にかかる消費税の2割だけを納める「2割特例」で申告してきました。この特例は期限付きの経過措置です。終わった後は、計算方法を自分で選び直さなければなりません。本記事では、2026年10月6日時点で国税庁が公表している資料をもとに、2割特例の期限、その後の選択肢、届出の期限を順に説明します。
2割特例はいつまで使えるのか
国税庁の2割特例特設ページでは、適用期間を「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」としています(2026年10月6日確認)。個人事業者の課税期間は1月〜12月の暦年です。そのため、令和8年9月30日を含む令和8年分(2026年分)が最後になります。
| 課税期間(個人) | 使える特例 | 申告期限 |
|---|---|---|
| 令和5年10〜12月分 | 2割特例 | 令和6年4月1日 |
| 令和6年分・令和7年分 | 2割特例 | 翌年3月31日 |
| 令和8年分 | 2割特例(最後) | 令和9年3月31日 |
| 令和9年分・令和10年分 | 3割特例(個人事業者のみ) | 翌年3月31日 |
法人(12月決算の例)は、令和8年9月30日を含む事業年度で2割特例が終わります。3割特例は使えないため、その後は一般課税(本則課税)か簡易課税で申告します(国税庁「令和8年度税制改正特集」、2026年10月6日確認)。
2割特例は事前の届出が要りません。申告書に適用する旨を書くだけで使えます。令和8年分の申告でも、届出なしで最後の2割特例を選べます。
終了後の選択肢は「3割特例・簡易課税・本則課税」の3つ
3割特例(令和9年分・令和10年分)
国税庁の資料では、3割特例を次のように説明しています。インボイス発行事業者の登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった個人事業者が、令和9年分と令和10年分の確定申告で、納付税額を売上税額の3割にできる特例です。主な適用要件は次の3つです。
- 個人事業者であること
- 基準期間(2年前の年)の課税売上高と、特定期間(前年1〜6月)の課税売上高がどちらも1,000万円以下であること(特定期間は給与等の支払額で判定することもできます)
- インボイス発行事業者の登録を受けていること
令和9年分なら令和7年の課税売上高、令和10年分なら令和8年の課税売上高を確認します。課税期間を短縮する届出を出している年や、高額特定資産などを取得したことで課税事業者になる年は対象外です。2割特例と同じく事前の届出は要らず、申告書に書くだけで使えます。
簡易課税
簡易課税は、売上にかかる消費税にみなし仕入率を掛けた額を、仕入れにかかる消費税として差し引く方法です。消費税法第37条第1項は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることと、届出書を出していることを条件にしています。
| 事業区分 | みなし仕入率 |
|---|---|
| 第1種(卸売業) | 90% |
| 第2種(小売業など) | 80% |
| 第3種(製造業・建設業など) | 70% |
| 第4種(その他) | 60% |
| 第5種(サービス業など) | 50% |
| 第6種(不動産業) | 40% |
本則課税(一般課税)
売上にかかる消費税から、実際に支払った仕入れや経費の消費税を差し引く方法です。仕入税額控除を受けるには、インボイスと帳簿を保存しておく必要があります。設備投資が多い年は、還付を受けられる可能性があるのはこの方法だけです。
どれが有利かを比べる手順
手順1:売上税額を出し、3つの方式で納付額を計算する
3割特例の納付額は「売上税額×30%」です。これは、みなし仕入率70%の簡易課税と同じ計算結果になります。比べる軸は次の2点です。
- 簡易課税と比べる場合:自分の事業区分のみなし仕入率が70%を超えるかどうか
- 本則課税と比べる場合:実際の仕入れ・経費にかかる消費税が売上税額の70%を超えるかどうか
売上税額が60万円(税抜売上600万円、税率10%)のケースで試算します。
| 方式 | 計算 | 納付税額 |
|---|---|---|
| 2割特例(令和8年分まで) | 60万円×20% | 12万円 |
| 3割特例 | 60万円×30% | 18万円 |
| 簡易課税・第5種(サービス業など) | 60万円×(1−50%) | 30万円 |
| 簡易課税・第4種 | 60万円×(1−60%) | 24万円 |
| 簡易課税・第2種(小売業など) | 60万円×(1−80%) | 12万円 |
| 本則課税(経費の消費税10万円の場合) | 60万円−10万円 | 50万円 |
エンジニアやデザイナーなどのサービス業は多くが第5種で、みなし仕入率は50%です。経費が少ない働き方なら、令和9・10年分は3割特例が最も軽くなりやすいといえます。一方、国税庁は卸売業・小売業・農林水産業(飲食料品の譲渡)などについて、簡易課税のほうが納付税額が少なくなると考えられるとしています。
手順2:大きな支出の予定を確認する
3割特例では、通常は還付税額が生じません。機材の購入や事務所の改装などで経費の消費税が売上税額を上回りそうな年は、本則課税のほうが有利になる可能性があります。ただし、本則課税ではインボイスの保存と帳簿づけの負担が重くなります。
なお、免税事業者など登録していない相手からの仕入れについては、経過措置で一定割合を控除できます。この割合は令和8年10月1日から70%に下がりました(令和10年9月30日まで)。本則課税で試算するときは、経費の相手先が登録しているかも確認してください。
手順3:令和11年分以降の見通しを立てる
3割特例は令和10年分で終わります。その後は簡易課税か本則課税を選ぶことになるため、事業区分の判定と経費の記録を早めに整えておくと、切り替えがスムーズです。比べるときの確認項目は「簡易課税と本則課税を比較するための確認項目」にまとめています。
届出の期限:簡易課税は「申告期限まで」に延びる特例がある
簡易課税を使うには、原則として、使いたい課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出す必要があります。たとえば令和9年分に使うなら、本来の期限は令和8年12月31日です。
ただし、令和8年度税制改正で「簡易課税制度への円滑な移行措置」ができました。2割特例または3割特例を使った課税期間の翌課税期間に簡易課税を使う場合は、その課税期間の申告期限までに届出書を出せば、その課税期間から簡易課税を使えます。
| ケース(個人) | 本来の届出期限 | 移行措置による期限 |
|---|---|---|
| 令和8年分で2割特例→令和9年分で簡易課税 | 令和8年12月31日 | 令和10年3月31日(令和9年分の申告期限) |
| 令和10年分で3割特例→令和11年分で簡易課税 | 令和10年12月31日 | 令和12年4月1日(国税庁資料の例示) |
このため、その年が終わって売上と経費が確定してから試算し、簡易課税を選ぶかどうか決めることができます。ただし注意点があります。消費税法第37条第6項により、簡易課税を選ぶと、事業を廃止した場合を除いて2年間はやめる届出を出せません。翌年に大きな設備投資の予定がある場合は、本則課税に戻れない期間が生じる点も考えておきましょう。
本則課税は届出が要りません。簡易課税の届出を出していなければ、3割特例を使わない年は自動的に本則課税で申告します。
判断の前提を見直すタイミング
2割特例が終わると、インボイス登録を続けるかどうかの損得も変わります。基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら、消費税法第9条第1項により、登録をやめれば免税事業者に戻れる可能性があります。ただし、取引先が本則課税の事業者なら、仕入税額控除が減ることを理由に取引条件の見直しを求められるおそれがあります。登録を続ける判断は「インボイス登録をする・しないの判断材料」、課税事業者になるかどうかの判定は「消費税の課税事業者になる条件と判定フロー」で整理しています。
それぞれの方式の強みと注意点は次のとおりです。
- 3割特例:計算が簡単で、インボイスの保存も不要です。ただし還付は受けられず、使えるのは令和10年分までです。
- 簡易課税:みなし仕入率が高い業種では有利で、5,000万円以下まで使えます。ただし2年間の継続適用の縛りがあり、事業区分を誤るリスクがあります。
- 本則課税:実際の経費を反映でき、還付も受けられます。ただしインボイスと帳簿の管理負担が最も重くなります。
まとめ
- 2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間までです。個人は令和8年分(申告期限は令和9年3月31日)が最後です(2026年10月6日時点)。
- 令和9・10年分は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下などの要件を満たす個人事業者なら、届出なしで3割特例を使えます。
- 簡易課税のほうが有利かは「みなし仕入率が70%を超えるか」が目安です。サービス業(第5種、50%)は3割特例が有利になりやすく、卸売業・小売業は簡易課税が有利になりやすいといえます。
- 2割特例・3割特例を使った翌課税期間は、簡易課税の届出をその課税期間の申告期限まで出せます。年が終わってから試算して選べますが、簡易課税は2年間の継続適用が必要です。
- 大きな設備投資の予定がある年は本則課税も試算し、事務負担とあわせて比べてください。
制度の細かい適用要件は個別の事情で変わります。迷う場合は、税務署や税理士に確認することをおすすめします。
本記事は情報提供を目的としており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
出典
- 国税庁「2割特例 特設ページ」(2026年10月6日確認)
- 国税庁「令和8年度税制改正特集」(2026年10月6日確認)
- 国税庁「令和8年度 税制改正特集 3割特例」(PDF)(3割特例、簡易課税制度への円滑な移行措置、7・5・3割控除、2026年10月6日確認)
- 国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」(令和5年4月公表、2026年10月6日確認)
- e-Gov法令検索「消費税法」(昭和63年法律第108号)第9条・第37条(2026年10月6日確認)