相続した株の取得費がわからないときの調べ方:SBI・楽天・松井の元帳手数料を比較
- 結論:相続した株の取得費は、亡くなった人の口座の種類で決まります。特定口座と一般口座では亡くなった人の取得費を引き継ぎます。NISA口座から払い出された株は、相続開始日の終値に相当する金額が取得費になります。
- 理由:国税庁のタックスアンサーNo.1464(令和8年4月1日現在法令等)が、相続で取得した株式等の取得費をこのように定めています。
- 確認点:一般口座分は、取引報告書、顧客勘定元帳、通帳などの手控え、名義書換日の照会の順に探します。どれでも分からないときは売却代金の5%を取得費にできますが、税負担が大きく増えることがあります。
親から株を相続して売ろうとしたものの、「いくらで買ったのか分からない」と困る人は少なくありません。取得費は、買ったときの代金に購入手数料などを加えた額です。分からないままでは、売ったときの税金を正しく計算できません。売却300万円・実際の買値200万円という仮定では、買値を調べた場合と5%ルールを使った場合で税額に約37.6万円の差が出ます。この記事では、取得費を確かめる順番と、証券会社に記録を請求する窓口と費用を整理します。
最初に確かめること:亡くなった人の口座の種類
相続した株の取得費は、亡くなった人の口座の種類で決まります。国税庁No.1464(令和8年4月1日現在法令等)によると、扱いは次のとおりです。
| 亡くなった人の口座 | 相続人の取得費 | 相続人がすること |
|---|---|---|
| 特定口座 | 亡くなった人の取得費を引き継ぐ | 証券会社が管理している取得価額を確認する |
| 一般口座 | 亡くなった人の取得費を引き継ぐ | 取得価額を自分で調べる(次の章) |
| NISA・ジュニアNISA | 原則として相続開始日の終値に相当する金額 | 相続開始日の終値を確認する |
注意したいのが限定承認です。国税庁のパンフレット「上場株式等の取得価額の確認方法」は、取得費を引き継ぐ相続から「限定承認に係るもの」を除いています。限定承認をした場合は扱いが変わるため、売る前に税理士か税務署に確認してください。
一般口座分の取得費を探す順番と元帳の請求先
国税庁が示す4つの確認手段
国税庁のパンフレットには、上から順に確かめる流れが示されています。
- 取引報告書:買ったときに証券会社から届く書類です。取引残高報告書、月次報告書、受渡計算書で分かることもあります。
- 顧客勘定元帳:証券会社が作る帳簿で、10年の保存義務があります。過去10年以内の購入なら、その証券会社で確認できます。10年より前の記録が残っている場合もあります。
- 本人の手控え:日記帳や預金通帳です。買った時期しか分からなくても、その時期を基に取得価額を計算してかまいません。
- 名義書換日の照会:1〜3で分からないときは、発行会社(名義書換を委託している場合は証券代行会社)の株主名簿や株式異動証明書で買った時期を調べ、その時期の株価から取得価額を計算します。株券電子化の後に手元に残った株券の裏面で確かめてもかまいません。
買値が見つかった後の注意
記録で買値が分かっても、その数字をそのまま申告に使えるとは限りません(国税庁No.1464)。
- 購入手数料:取得費には購入代金のほか、購入時の手数料なども含めます。
- 株式分割・併合:買った後に分割や併合があった銘柄は、1株あたりの取得費を調整します。
- 複数回の購入:同じ銘柄を何回かに分けて買っていた場合は、総平均法に準ずる方法で1株あたりの取得費を計算します。
- 相続税評価額とは別物:相続税の申告で使う評価額は、売ったときの取得費とは用途が違います。評価額を買値の代わりに使うことはできません。
主要証券会社の元帳の請求窓口と手数料
各社の公式ページだけを出典にしています(確認日:2026年10月26日)。公式ページに記載がない項目は「記載なし」としました。
| 証券会社 | 請求窓口 | 元帳の手数料(税込) | 課金の単位 | 必要書類 |
|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | 相続サポートデスク(03-4330-9884、平日8:30〜17:00)に連絡し「開示請求書」を依頼(公式FAQ) | 1,100円 | 半期(3・9月基準)ごと | 記載なし(開示請求書が送られてくる) |
| 楽天証券 | 相続WEB受付で連絡し、公的書類を提出。確認後に取引履歴が開示されます(相続Q&A)。有料の元帳の発行方法はこの窓口で確認します | 最初の半年分1,100円、以降半年ごとに550円を追加(手数料ページ) | 4〜9月末・10〜3月末の半年ごと | 記載なし |
| 松井証券 | 顧客サポート(0120-953-006、平日8:30〜17:00)(相続FAQ) | 松井証券に口座がある相続人:1,100円 口座がない相続人:1,000円相当の定額小為替を同封 | 申請期間12か月分ごと | 帳票発行申請書(相続専用) |
元帳は期間ごとに課金されます。10年分を請求した場合の費用は次のとおりです。
| 証券会社 | 10年分の計算の前提 | 10年分の費用 |
|---|---|---|
| SBI証券 | 半期20区分を請求する想定(1,100円×20) | 2万2,000円 |
| 楽天証券 | 半期20区分を請求する想定(1,100円+550円×19) | 1万1,550円 |
| 松井証券(口座あり) | 12か月分×10回(1,100円×10) | 1万1,000円 |
| 松井証券(口座なし) | 12か月分×10回(1,000円相当×10) | 1万円相当の定額小為替(小為替の発行料などは別) |
通帳などで買った時期の見当がつけば、請求する期間を絞って費用を抑えられます。なお楽天証券の顧客勘定元帳は現金の動きを記載したもので、お金の動かない入出庫は載らないと説明されています。
特定口座への移し替えは別の手続き
相続人の口座に株を移す手続きは、取得費の確認とは別です。松井証券は、亡くなった人の特定口座の株は買値がそのまま相続人に引き継がれると案内しています。一方、一般口座分の買値は顧客勘定元帳や売買証明書で確かめるよう求めています。一般口座の株を相続人の特定口座に受け入れられるか、どの書類が要るかは証券会社ごとに違うため、窓口で確認してください。
取得費が分からないときの5%ルールと税負担の試算
どの方法でも買値が分からない場合は、同じ銘柄ごとに売却代金の5%を取得費にできます(国税庁No.1464)。ただし実際の買値より取得費が小さくなりやすく、そのぶん税負担が増えます。
上場株式等の譲渡益の税率は、所得税15%・住民税5%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えた20.315%です(国税庁No.1463、令和8年4月1日現在法令等)。
試算(数字はすべて仮定。売却手数料は考えない):300万円で売った株の実際の買値が200万円だった場合
| 取得費の決め方 | 取得費 | 譲渡益 | 税額(20.315%) |
|---|---|---|---|
| 実際の買値が分かった | 200万円 | 100万円 | 約20.3万円 |
| 5%ルールを使った | 15万円 | 285万円 | 約57.9万円 |
この仮定では、税負担が約37.6万円増えます。元帳の手数料が数千円から数万円かかっても、調べたほうが得になる場合が多いでしょう。
相続税を払った人の特例と売る前のチェックリスト
取得費加算の特例(No.3267)
相続した株を売るとき、払った相続税のうち一定額を取得費に加えられる特例があります。国税庁No.3267(令和8年4月1日現在法令等)が示す要件は次の3つです。
- 相続や遺贈で財産を取得した人であること
- その人に相続税が課税されていること
- 相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売っていること
加算できる額は、特例を使わずに計算した譲渡益が上限です。財産ごとに計算し、「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」などを添えて確定申告をする必要があります。
売る前のチェックリスト
- 亡くなった人の口座が特定口座・一般口座・NISAのどれかを確かめた
- 限定承認をしたかどうかを確かめた(した場合は税理士に相談)
- 一般口座分は取引報告書・通帳・株券の裏面を探した
- 元帳を請求する期間と手数料を見積もった
- 自分に相続税がかかったか、特例の期限内かを確かめた
- 株を相続人名義の口座に移した(松井証券は、亡くなった人の口座では原則として売れないと案内しています)
売って損が出たときは、確定申告で翌年以降に繰り越せます。手順は株の売買がない年の損失繰越申告:付表と前年残高を確認するで解説しています。
まとめ
取得費が分からないときに最初に探すのは、手元の取引報告書と、買った時期の見当がつく預金通帳です。時期が絞れたら、亡くなった人の口座があった証券会社の相続窓口に連絡し、その期間の顧客勘定元帳を請求します。SBI証券は相続サポートデスク、楽天証券は相続WEB受付、松井証券は顧客サポートが窓口です。5%ルールは、どれでも分からなかったときの最後の手段にしてください。
本記事は情報提供を目的としており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
出典
- 国税庁 No.1464 譲渡した株式等の取得費(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月26日確認)
- 国税庁 上場株式等の取得価額の確認方法(PDF)(2026年10月26日確認)
- 国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月26日確認)
- 国税庁 No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月26日確認)
- SBI証券 よくあるご質問:相続税の税務申告等に必要な証明書の請求方法(2026年10月26日確認)
- 楽天証券 その他の手数料・費用(2026年10月26日確認)
- 楽天証券 相続Q&A(2026年10月26日確認)
- 松井証券 相続手続きFAQ(2026年10月26日確認)
免責事項
本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。記載内容は執筆時点の情報に基づいており、正確性・完全性を保証するものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。